明石市は5月12日の発表で、
市税の納付期限を7月31日まで延期することを公開しました。
明石市ホームページによると、
固定資産税・都市計画税(第1期)・軽自動車税種別割の納付期限を、
令和2年6月1日から、令和2年7月31日に延長するとのことで、
6月2日以降もお手元の納付書で納付可能のよう。
ただ、6月2日以降にコンビニやLINE payで納付される場合は、納税課まで連絡が必要とのことです。
口座振替で納付の方は通常通り令和2年6月1日に振り替えられますが、口座振替の停止をご希望の方は令和2年5月18日までに納税課まで連絡が必要だそうです。
期限にはくれぐれもご注意を!
明石市役所納税課
TEL: 078-918-5016

また、
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度もあるようです。
この制度の対象となるのは、
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
上記(1)(2)を両方満たしている方だそうです。
対象となる市税は、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する
個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目
だそうです。
これらのうち、既に納期が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができるそうです。

お仕事や家計を鑑みて、
納付のタイミングや支払い方法の参考になさってください。
猶予の申請書は、明石市HPからダウンロードできます。
<関連リンク>
明石市HP「市税(軽自動車税・固定資産税)の納付期限を延長します」
軽自動車税と自動車税の納付先は違うみたい
[5/14 追記]「軽自動車税だけで普通自動車の自動車税は関係ないのか?」
という声を複数いただきましたので、調べてみました。
今回明石市が発表した、軽自動車税の納付期限延長。
実は、明石市は普通自動車税の納付期限についてどうこう言えるものではないみたいです。
というのも、
(明石市民の場合)
普通自動車税 → 兵庫県に納付
軽自動車税 → 明石市に納付
と、納付先が違うんです。
管轄が違うというか。
なので、明石市に対して「普通自動車税はどうなってる!?」と聞いても
「兵庫県に聞いてください」ってことになるんですね。
ちなみに兵庫県の5月13日の発表によりますと
納付期限の延長はしていないようで、猶予の申請は可能
という感じでした。
ただ、障害をお持ちの方の納付期限は6月30日まで延期されていました。
詳しくは兵庫県のホームページをご確認くださいね。
↓
兵庫県HP「自動車税種別割は自宅や一部のATMからでも納税できます。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は県税事務所にご相談ください。」
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